2015-08-24 第189回国会 参議院 予算委員会 第20号
ロシアで成立した今回の法律には日ロサケ・マス協定の失効が必要という附帯事項が付いているわけでありますが、これが実行されてしまいますと、ロシア二百海里だけでなく、日本二百海里の方も様々な影響を受けてしまいます。これはロシア連邦ではどのような扱いになったのか、外務大臣にお聞きをしたいと思います。
ロシアで成立した今回の法律には日ロサケ・マス協定の失効が必要という附帯事項が付いているわけでありますが、これが実行されてしまいますと、ロシア二百海里だけでなく、日本二百海里の方も様々な影響を受けてしまいます。これはロシア連邦ではどのような扱いになったのか、外務大臣にお聞きをしたいと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、御指摘の点のロシア国内における取扱いですが、昨年十二月に流し網漁禁止法案が提出された時点においては日ロ間のサケ・マス協定の失効という附帯事項が存在していましたが、成立した法律には付いておりません。また、本年四月二十一日に公表されたロシア政府の公式見解では、同法案の採択はいわゆる日ロサケ・マス協定の破棄にはつながらない、このようにされております。
今もお話ありましたけれども、今のところ、ロシア側は日ロサケ・マス協定は引き続き有効であるとしているようでありますが、今後この協定への影響はあるのかないのか、外務省、水産庁それぞれにお伺いいたします。
ただ、四月二十一日に公表されたロシア政府の公式見解では、流し網漁業禁止法案の採択は日ロサケ・マス協定の破棄のための前提条件を創出しないというふうに言われております。それから、今御指摘ありました六月二十四日の上院における審議の際に、マトビエンコ連邦院議長が、日ロサケ・マス協定は引き続き有効であり、破棄されない旨を述べておられます。
この法律が発効する二〇一六年一月一日以降、ロシア水域での日本漁船によるサケ・マス流し漁はできなくなりますが、日ロ間では日ロサケ・マス協定は引き続き有効であるとの認識であります。すなわち、引き続き我が国水域内におけるロシア系サケ・マスの操業は可能と考えております。 日本政府としては、同協定に基づく操業を始めとする日ロの漁業協力につき、引き続き適切に対応してまいります。
委員御指摘のとおり、このサケ・マス協定、大変重要でございまして、しっかりと取り組みを、特にまた、昨年も一昨年もおくれているという大変大きな問題がありましたので、私も一月十四日、ラブロフ外相に、こんなことを毎回繰り返されたら非常に迷惑だということも申し上げておりますが、今委員御指摘のようなことで、しっかりと我々もバックアップさせていただきたいと思います。
○町村国務大臣 三月には、いわゆるサケ・マス協定に基づく政府間協議が行われる予定でございます。水産庁と連携をしながら、地元の漁業者の皆さん方の御要望もしっかり踏まえた上で、ロシア政府と交渉を精力的に進めていきたいと思っております。
日本漁船の操業の確保等の問題でございますけれども、先般の日ソ共同声明におきましては、これまでの日ソ間の漁業分野におきます協力の積み重ねを踏まえまして、このような協力を相互利益に資する形で一層発展させていくということでいろいろ決めてございますが、要は、世界の二大水産国として海洋生物資源の保存と合理的利用に関しまして今後国際的場で協調し ていこうという話と、それから現在行われております地先協定、サケ・マス協定
冒頭私も申し上げましたが、日米加ソの四カ国の協定、米ソが中心になって北洋におけるサケ・マス漁業の新しい秩序づくりをしようという動きが、昨年の暮れに第一回会合がございまして、また六月には第二回の協議が行われるということで、日本はこれまででも日ソサケ・マス協定とか日米加漁業協定、こういうところに加盟をいたしまして、極東におけるサケ・マスだけは捕獲してきたわけでありますが、その上にソ連と相互利益関係を維持
○抜山映子君 警察庁に伺いますけれども、よくレポ船が横行しているということが言われますけど、これは地先沖とそれからこの本件のサケ・マス協定の海域ですね、この両方に分けてどのような実態でございましょうか。
特に公海上の権益の主張をめぐって海洋法の解釈などで非常に大きな曲がり角に来ておるわけでありますが、当面日ソの漁業協力協定、いわゆるサケ・マス協定でありますが、これは時期的に迫ってきておるわけでありますが、これの見通しはどういうふうになるか、水産庁、これは長官でしょうか、お答えをいただきたいと思います。
日ソサケ・マス協定について最後にお尋ねをいたしておきたいのですが、北洋のサケ・マス漁業は、日ソ漁業協力協定に基づいて操業されてきたのでありますが、現在この協定は、六月末のソ連側の一方的な破棄通告によって中断の状態にあるわけであります。
これは、ついこの間もサケ・マス協定を審議したばかりで、いきなり親協定を今年限りで失効するというようなことになりますと非常にけしからぬ話だということで、なぜこういうことになったのか、事前に外務省とされてこういう問題を把握しておられたのか、その点をまずお伺いいたします。
いま五十六年度において日ソのサケ・マス協定を破って、これは新聞に出ているからはっきり申し上げますが、二十五隻、これは摘発されたんでしょう。しかもそれはいわゆる協定違反で入れない水域に入っていって操業したからソ連の飛行機によって発見されて全部検挙されたというか、——それであなた方は行政処分したでしょう。九十日という行政処分を受けているのが十隻近くあるんじゃないですか。
○野間委員 きのうの農林水産委員会で水産庁長官にもこの日ソサケ・マス協定について評価やあるいは今後の展望についてお伺いをしたわけでありますが、先ほどから問題になっております漁業協力費、これについて一、二お尋ねをしてみたいと思うのです。 年々確かにふえております。この四十億という協力費の積算根拠と申しますか、何かそういうものはあるのでしょうか。
大臣としても、資源保護の問題等から見て沖どりということになれば未成魚がたくさん入っているわけですから、沿岸に来てからとった方がいいというふうなお話があり、また日本としても母川国主義というものを昨年の五月来打ち出してきているというふうなお話でありますから、となると、現在妥結した時点においての問題は後で御質問したいんですけれども、今後とも協定は五カ年間であるけれども、議定書というものは一年間、サケ・マス協定
○美濃委員 これらの船が陸上でなくて海ですから、私も確たる調査はできませんが、しかし、行く船の全部とは言いませんけれども、大半は独航船で、いわゆる日ソサケ・マス協定をやった、あれが終わりまして、そして独航船もしくは三十八度線以南のサケ・マス漁業をやって、そして三十トン以上、九十トン、百トンという船が大体その裏作に密漁に入っていく。この船が多いと聞いておるのですが、その実態はどうですか。